物件管理について
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空家にしていると不利になる⁉
空家対策特別措置法が施行されました。
国の調査によると、7~8軒に1軒が空き家という現在の日本。そして今後も増えていく見通しだそうです。老朽化した空き家は、倒壊の危険、防犯上の問題、ごみの投棄などの環境衛生上の問題が発生する可能性があり、国、市町村、地域の課題となっています。
こうしたことから、老朽化した空き家の撤去や活用を進めるため、空家等対策の推進に関する特別措置法を施行し、問題のある空き家を「特定空き家」と指定することとなりました。
「特定空家」って何??
次のいずれかに該当する場合、「特定空き家」となる可能性があります。
①基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
②ごみの放置などで衛生上有害なもの
③適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空家」になるとどうなるの??
① 「特定空家」と判断された物件の持ち主は、修繕や撤去の指導や勧告、命令がなされる可能性があります。命令に従わなかった場合には、市町村が強制的に撤去し、かかった費用を請求されます。
②「特定空き家」の建っている土地は、2016年以降、税金軽減措置の対象外となります。
現在住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1、それぞれ減額されています。軽減措置の対象外となれば、土地の固定資産税が跳ね上がることになります。
そこで・・・
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